黒ナンバーを取得するには、運輸支局と軽自動車検査協会の2か所で手続きが必要です。
まず運輸支局に届出を行い、「事業用自動車等連絡書」を受け取ります。その後、軽自動車検査協会でナンバープレートを交換します。
運輸支局での手続きは許可制ではなく届出制のため、手数料はかかりません。必要なのは主にナンバープレート代で、大阪・東京・神戸では前後2枚で2,000〜2,200円です。
必要書類と車両の準備ができていれば、1日で取得することも可能です。
この記事では、黒ナンバーを取得するまでの流れや必要書類、費用、手続きにかかる日数を説明します。
黒ナンバーの意味や取得条件については「黒ナンバーとは」をご覧ください。
※この記事では、貨物用途の軽バンを黒ナンバーに変更する場合について説明しています。緑ナンバーのトラックや軽乗用車、126cc以上のバイクを使う場合の手続きは対象外です。
黒ナンバーを取得するまでの流れ
黒ナンバーの取得は、運輸支局での届出と、軽自動車検査協会でのナンバープレート交換という2つの手順で進めます。
最初に行うのは、運輸支局への「貨物軽自動車運送事業」の経営届出です。
経営届出書などの必要書類と、自分で記入した事業用自動車等連絡書(以下、連絡書)を提出します。届出が受理されると、確認済みの連絡書を受け取れます。
この連絡書を軽自動車検査協会に提出し、黄色のナンバープレートを黒ナンバーに交換します。
軽自動車で報酬を得て荷物を運ぶ仕事を始めるには、事前の届出が法律で義務付けられています(貨物自動車運送事業法 第36条、同法施行規則 第33条)。
運輸支局は事業の届出を受け付ける窓口、軽自動車検査協会は車検証やナンバープレートの手続きを行う窓口です。連絡書がなければナンバープレートを変更できないため、必ず運輸支局から手続きを始めます。

なお、届出制のため許可書は発行されません。
経営届出書を2部提出すると、1部は受付印が押された控えとして返却されます。
この控えは、貨物軽自動車運送事業を届け出ていることを示す書類です。荷主や金融機関から提出を求められる場合もあるため、大切に保管してください。控えは原則として再発行されません。
開業に必要な準備については「開業までの手順と、そろえるもの」、安全管理者の選任については「軽貨物配送の安全管理者とは?」で詳しく説明しています。
運輸支局に提出する書類と届出先
運輸支局では、経営届出書、運賃料金表、事業用自動車等連絡書、車検証の写しを提出します。
書類に不備がなければ、その場で連絡書を受け取れます。
届出先は、営業所の所在地を管轄する運輸支局です。提出先の確認方法については「運輸支局に出す書類一式と記入例」で紹介しています。
| 書類 | 部数 | 入手先 |
|---|---|---|
| 貨物軽自動車運送事業経営届出書 | 2部 | 運輸支局のWebサイト・窓口 |
| 運賃料金表 | 2部 | 運輸支局のWebサイト・窓口 |
| 事業用自動車等連絡書 | 1枚 | 運輸支局のWebサイト・窓口 |
| 車検証の写し | 1部 | 手元の車検証をコピー |
新車で車検証がまだ発行されていない場合は、完成検査証など、車台番号を確認できる書類を用意します。
電子車検証の場合は、車検証閲覧アプリから「自動車検査証記録事項」を印刷して持参してください。
必要な書類や部数は、運輸支局によって異なります。
例えば神奈川運輸支局では、運賃料金設定届出書を含めた5種類の書類が必要で、連絡書も2枚提出します。事前に管轄の運輸支局で必要書類を確認しておきましょう。
各種様式は運輸支局のWebサイトからダウンロードできるほか、窓口でも無料で入手できます。
窓口での手続き自体は、1件あたり5〜10分程度が目安です。ただし、混雑状況によって待ち時間が発生することがあります。
経営届出書は、国のオンライン行政手続きサービス「e-Gov」から提出することもできます。
ただし、連絡書はオンライン申請に対応していないため、窓口での手続きと書面の受け取りが必要です。
事業用自動車等連絡書の有効期限は1か月
連絡書の有効期限は、発行日から1か月です。
期限内に軽自動車検査協会での手続きを済ませてください。やむを得ない事情で期限が過ぎた場合は、連絡書を発行した運輸支局で延長手続きを行います。
延長手続きは、窓口への持参または郵送で行えます。
新しく車を購入する場合や納車待ちの場合は、納車予定日を確認してから届出の時期を決めるとよいでしょう。
軽自動車検査協会での手続きとナンバープレートの交付
運輸支局で連絡書を受け取ったら、軽自動車検査協会でナンバープレートを交換します。
現在使用している黄色ナンバーの軽バンを黒ナンバーに変更する場合は、次の書類とナンバープレートを用意してください。
| 必要なもの | 注意点 |
|---|---|
| 車検証 | 原本が必要(コピー不可) |
| 現在のナンバープレート | 前後2枚を取り外して返納 |
| 自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式または軽第3号様式) | 協会のWebサイトまたは窓口で入手 |
| 事業用自動車等連絡書 | 運輸支局で受け取ったもの |
| 申請依頼書 | 本人以外が手続きする場合のみ必要 |
新車や中古車を購入する場合は、必要書類や手続きが異なります。詳しくは後述する「車の用意のしかたで変わる手続き」をご確認ください。
軽自動車検査協会での申請に印鑑は必要ありません。2021年1月4日から、申請書への押印と署名が不要になっています。
また、ナンバープレートだけを変更する場合、通常は住民票も必要ありません。
ただし、使用者や住所が変わる場合、新車の新規検査を受ける場合などには、住民票の写しなど住所を証明する書類が必要になることがあります。
車検証に記載された所有者が販売店やローン会社、リース会社になっている場合は、事前に所有者の同意を得ておきましょう。
当日の手続きは、次の順番で進めます。
- 現在のナンバープレートを前後2枚とも取り外し、協会に隣接する窓口へ返納する
- 必要書類を提出し、新しい車検証を受け取る
- ナンバープレートの交付窓口で黒ナンバーを購入し、車に取り付ける
ナンバープレートは自分で取り外し、取り付ける必要があります。
工具は用意されていないため、プラスドライバーや10mm・12mmのスパナなどを持参してください。
なお、黒ナンバーでは希望番号や字光式ナンバーを選べません。交付されるのは一連番号のナンバープレートで、事前予約は不要です。
軽自動車検査協会での申請は郵送に対応していません。本人が窓口へ行けない場合は、申請依頼書を用意すれば代理人による手続きも可能です。
黒ナンバーの取得にかかる費用
黒ナンバーの取得費用は、現在使用している軽バンのナンバープレートを変更するだけなら、主にナンバープレート代の2,000円前後です。
運輸支局への届出に手数料はかかりません。ほかに、軽自動車検査協会に隣接する関係団体での手続きの費用もかかります。
金額は地域によって異なります。
以下は、各地域の団体が公表している軽自動車用ナンバープレート(一連番号・ペイント式・前後2枚1組)の価格です。
| 地域 | ナンバー代 | 出典 |
|---|---|---|
| 大阪・なにわ・和泉・堺 | 2,000円 | 大阪府自家用自動車連合協会 |
| 東京・埼玉・千葉・茨城・群馬・山梨 | 2,100円(消費税・取付金具込み) | 関東陸運振興センター |
| 神戸・姫路 | 2,200円 | 近畿陸運協会 |
ナンバープレートの価格は改定されることがあります。
例えば、近畿陸運協会では2025年5月1日に1,500円から2,200円へ変更されました。
正確な金額は、管轄する軽自動車検査協会に隣接する交付窓口や、各団体のWebサイトで確認してください。
なお、新車や、一時使用中止の手続きが済んでいる中古車を登録する場合は、新規検査が必要です。
その場合はナンバープレート代に加え、検査手数料が発生します。目安は新車が2,100〜2,800円、中古車が2,000〜2,800円です。
さらに、自動車重量税の納付も必要になります。
車両代や保険料など、開業に必要な費用を含めた総額については「黒ナンバー取得にかかる費用」をご覧ください。
黒ナンバーの取得にかかる日数と、1日で終えるための段取り
必要書類と車両がそろっていれば、黒ナンバーは最短1日で取得できます。
運輸支局で連絡書を受け取った後、その日のうちに軽自動車検査協会へ移動して手続きを進められるためです。
ただし、どちらも受付時間が決まっているので注意しましょう。
軽自動車検査協会の受付時間は、平日の8:45〜11:45、13:00〜16:00です。
運輸支局の受付時間は地域によって異なります。大阪運輸支局の場合は、平日の8:30〜12:00、13:00〜16:00です。
1日で手続きを終えたい場合は、午前中に運輸支局で届出を済ませ、午後に軽自動車検査協会でナンバープレートを交換する流れがおすすめです。
京都のように、運輸支局と軽自動車検査協会が同じ敷地内にある地域もあります。
一方、窓口が離れている地域では移動時間も考慮する必要があります。
書類の記入漏れや所有者の同意不足、工具の持参忘れなどがあると、当日中に手続きを終えられない可能性があります。
出発前に、必要書類と持ち物、両方の窓口の場所と受付時間を確認しておきましょう。
なお、運輸支局への届出を郵送で行う場合、書類が返送されるまで1週間〜10日程度かかります(大阪運輸支局の場合)。
新しく車を購入・リースする場合は、納車までの日数も考慮して予定を組んでください。
車の用意のしかたで変わる手続き
黒ナンバーの取得方法は、用意する車の状態や契約形態によって異なります。
現在使用している黄色ナンバーの軽バンを変更する場合は、ここまで説明した手順で進められます。
一方、新車や中古車を購入する場合、リース車両を利用する場合、すでに黒ナンバーが付いている車を譲り受ける場合などは、追加の書類や手続きが必要になることがあります。
| 車両の状態・契約形態 | 検査協会での手続き | 必要書類・注意点 |
|---|---|---|
| 現在使用している黄色ナンバーの軽バン | 番号変更 | 前述の書類を用意 |
| 新車 | 新規検査(新車) | 完成検査終了証、譲渡証明書、住所を証する書類、自賠責保険証明書、自動車重量税納付書など |
| 車検が残っている中古車 | 名義変更と同時に黒ナンバーへ変更 | 住所を証する書類が必要。名義変更の手数料は無料 |
| リース・ローンの車 | 番号変更 | 車検証の使用者が本人であることを確認し、所有者の同意を得る |
| すでに黒ナンバーの車を譲り受ける場合 | 運輸支局への届出後、車検証の記載を変更 | 前使用者による減車届(1台だけの場合は廃止届)と、新使用者による経営届出(すでに事業をしている場合は増車届)が必要 |
中古車の名義変更など、複数の手続きを同時に行う場合は、必要な書類が変わることがあります。事前に管轄の軽自動車検査協会へ確認してください。
また、現在使用している黒ナンバーの車を別の車両に入れ替える場合は、運輸支局によって手続きの扱いが異なることがあります。車両を変更する前に確認しておきましょう。
GOKUリースを利用する場合
GOKUリースでは、黒ナンバー登録済みの車両をお渡ししています。
車両の登録手続きは当社が行い、納車時には車検証の写しもお渡しします。
ただし、貨物軽自動車運送事業の経営届出は、リースをご利用になる方ご本人が行う必要があります。
お渡しする車検証の写しを使って、管轄の運輸支局へ届け出てください。
黒ナンバーの軽バンに車庫証明は必要?
軽自動車は、普通車のような車庫証明の取得が必要ありません。
また、黒ナンバーで配送に使用する軽自動車は、警察への保管場所の届出も対象外です(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第13条第1項)。
車庫や保管場所に関する詳しい説明は「黒ナンバーの車は普段使いできる?」で紹介しています。
まとめ|黒ナンバーは必要書類がそろえば1日で取得できる
黒ナンバーを取得するには、まず運輸支局で貨物軽自動車運送事業の届出を行い、事業用自動車等連絡書を受け取ります。
その連絡書を軽自動車検査協会へ提出し、ナンバープレートを交換すれば手続きは完了です。
現在使用している軽バンを変更するだけなら、主な費用はナンバープレート代の2,000円前後です。
手続きをスムーズに進めるために、次の点を確認しておきましょう。
- 連絡書の有効期限は発行日から1か月
- 運輸支局と軽自動車検査協会の受付時間を確認する
- 車検証の所有者が本人以外の場合は、事前に同意を得る
- ナンバープレートの取り外し・取り付けに必要な工具を用意する
書類に不備がなく、両方の窓口を受付時間内に回れれば、1日で取得することも可能です。
まずは営業所を管轄する運輸支局と軽自動車検査協会を確認し、必要書類をそろえるところから始めましょう。
出典
- e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/401AC0000000083 (2026-05-21 施行の版/取得 2026-10-26)=第36条1項の、貨物軽自動車運送事業を経営しようとする者は届け出なければならないこと(届出は配送の仕事を始める前に済ませる)
- e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業法施行規則」 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021 (2026-04-01 施行の版/取得 2026-10-26)=第33条の、あらかじめ経営届出書を提出すること
- e-Gov法令検索「自動車の保管場所の確保等に関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000145 (2025-06-01 施行の版/取得 2026-10-27)=第13条1項の、自動車運送事業の用に供する自動車には、軽自動車の保管場所の届出(第5条)などの規定を適用しないこと
- 近畿運輸局 大阪運輸支局「貨物軽自動車運送事業(軽貨物)に関するよくあるお問い合わせ(R6.4時点)」 https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/osaka/yusou/kamotsukei_QA.pdf (R6.4時点/取得 2026-10-26)=窓口の時間は平日の8:30〜12:00と13:00〜16:00、黒ナンバーの車を譲り受けるときの減車届・廃止届と経営届出、届出に費用はかからないこと、連絡書はその場で発行され1者あたり5〜10分が目安、電子車検証は自動車検査証記録事項を印刷すること、郵送だと書類が戻るまで1週間から10日ほど、増減車の届出の後は軽自動車検査協会で車検証の記載変更が必要なこと、許可書は発行されず2部出すと受付印を押した控えが1部返り再発行できないこと、連絡書の期限は発行から1か月で過ぎたときは持参か郵送で期限延長
- 近畿運輸局 大阪運輸支局「貨物軽自動車運送事業(軽貨物)で車両を代替するには」 https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/osaka/yusou/04daigae.pdf (PDF作成 2022-10-26/取得 2026-10-26)=いま使っている黒ナンバーの車を別の車に入れ替えるときの扱い(条件を全部満たせば運輸支局の手続きが不要)
- 近畿運輸局 京都運輸支局「貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の届出について」 https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/kyoto-honchosya/keikamotu.html (ページに版の日付の表示なし/取得 2026-10-26)=運輸支局で受けた連絡書を添えて検査協会で車検証とナンバーの発行を受ける流れ、検査協会が運輸支局と同じ敷地にあること、運輸支局に出す4点と部数、新車は完成検査証など車台番号が分かる書面、電子車検証は閲覧アプリで出力・印刷した自動車検査証記録事項を添付すること、様式は窓口でも無料で配布、届出の控えは事業をしていることの証明になり再発行できないこと、黒ナンバーの車を譲り受けるときと入れ替えるときの扱い
- 関東運輸局 神奈川運輸支局「陸上の交通」の「軽貨物(黒ナンバー)」 https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_kanagawa/riku_kei_truck.html (ページに版の日付の表示なし/取得 2026-10-26)=運賃料金設定届出書を足した5点と、連絡書は同じものを2枚出すこと、問題が無ければその場で連絡書を発行、入れ替えは同日に減車と増車をする場合に限ること
- 関東運輸局 神奈川運輸支局「軽貨物(黒ナンバー)の手続きについて(はじめにお読み下さい)」 https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_kanagawa/riku_kei_truck_tetuduki.html (ページに版の日付の表示なし/取得 2026-10-26)=軽自動車検査協会に行く前に、運輸支局で届出をして連絡書の発行を受けること、軽自動車で有償で貨物を運送する事業であること
- 北陸信越運輸局 長野運輸支局「よくあるご質問」 https://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/nagano/yusou/QA/qa.html (ページに版の日付の表示なし/取得 2026-10-26)=リースやローンの車でも黒ナンバーにでき、車検証上の使用者は運送を行う事業者であること、連絡書の期限延長
- 東北運輸局 宮城運輸支局「よくあるお問い合わせ(回答です)」 https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/mg/qa/qa05_07.html (ページに版の日付の表示なし/取得 2026-10-26)=事業用自動車等連絡書の有効期間は発行日より1か月
- 国土交通省「よくあるご質問への回答(FAQ) e-Govオンライン申請(自動車運送事業関連手続)」 https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001993885.pdf (令和8年4月/取得 2026-10-26)=#2の、事業用自動車等連絡書はオンライン申請の対象外で、紙による窓口申請・交付であること
- 国土交通省「オンライン申請対象手続一覧(自動車運送事業関連手続)」 https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001901867.xlsx (取得 2026-10-26)=貨物軽自動車運送事業の経営の届出がe-Govで出せること(電子申請の利用開始予定日 2025-09-01)
- 軽自動車検査協会「番号変更(ナンバープレートの番号変更)」 https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/change_number.html (更新日 2026-04-13/取得 2026-10-26)=車検証の原本、ナンバープレート、自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式または軽第3号様式)、事業用自動車等連絡書、申請依頼書、所有者が別の車は先に同意を得ること、事業用は希望番号と字光式の対象外、ナンバー代と関係団体での手続きの費用
- 軽自動車検査協会「新規検査(新車)」 https://www.keikenkyo.or.jp/inspection/new_car.html (更新日 2026-04-13/取得 2026-10-26)=新車の書類(完成検査終了証、譲渡証明書、住所を証する書面、自賠責保険の証明書、自動車重量税の納付書など)と、検査の手数料2,100〜2,800円
- 軽自動車検査協会「新規検査(中古車)」 https://www.keikenkyo.or.jp/inspection/used_vehicle.html (更新日 2026-04-13/取得 2026-10-26)=住所を証する書面が必要なことと、検査の手数料2,000〜2,800円
- 軽自動車検査協会「名義変更(売買・譲渡・その他)」 https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/change_name.html (更新日 2026-04-13/取得 2026-10-26)=住所を証する書面は使用者や住所が変わるときに必要、名義変更の手数料は無料、所有者が別の車は先に同意を得ること
- 軽自動車検査協会「Q. 8-026 ナンバープレートを取り換える一連の流れを教えてください。」 https://www.keikenkyo-faq.jp/category08/inport-171/ (ページに版の日付の表示なし/取得 2026-10-26)=自分でナンバー前後2枚を外して隣の窓口に返すこと、新しいナンバーは新しい車検証の後に隣の窓口で買うこと、工具は用意されておらずプラスドライバーや10mm・12mmのスパナで外せること、一連番号は予約が要らないこと
- 軽自動車検査協会「Q. 8-027 ナンバープレートが変更となりますが、通常のナンバープレート(一連番号)の費用はいくらになりますか。」 https://www.keikenkyo-faq.jp/category08/category08-01/inport-172/ (ページに版の日付の表示なし/取得 2026-10-26)=ナンバー代は関係団体の窓口に問い合わせること
- 軽自動車検査協会「Q. 8-003 ナンバープレートを外す際に工具は必要ですか。」 https://www.keikenkyo-faq.jp/category08/inport-96/ (ページに版の日付の表示なし/取得 2026-10-26)=ナンバーは本人が外すこと
- 軽自動車検査協会「Q. 1-001 平日に休みが無く、協会に行くことができません。郵送などで手続きはできませんか。」 https://www.keikenkyo-faq.jp/category01/inport/ (ページに版の日付の表示なし/取得 2026-10-26)=検査協会の手続きは郵送ではできず、代理人による手続きはできること
- 軽自動車検査協会「Q. 1-002 手続きに申請者(届出者・請求者)本人が行けないのですが、本人以外でも手続きができますか。」 https://www.keikenkyo-faq.jp/category01/inport-2/ (ページに版の日付の表示なし/取得 2026-10-26)=代理の人が手続きするときは申請依頼書が必要なこと
- 軽自動車検査協会「Q. 1-003 手続きに際して、印鑑・押印は必要ですか。」 https://www.keikenkyo-faq.jp/category01/inport-3/ (ページに版の日付の表示なし/取得 2026-10-26)=令和3年1月4日から押印と署名が不要になったこと
- 軽自動車検査協会「Q. 1-010 事務所の(書類手続きや申請・届出の)窓口受付日と受付時間を教えてください。」 https://www.keikenkyo-faq.jp/category01/inport-6/ (ページに版の日付の表示なし/取得 2026-10-26)=受付は平日の8:45〜11:45と13:00〜16:00
- 軽自動車検査協会「Q. 1-023 手続きに際して、事前の予約は必要ですか。」 https://www.keikenkyo-faq.jp/category01/inport-170/ (ページに版の日付の表示なし/取得 2026-10-26)=一連番号のナンバーへの変更は予約が要らないこと
- 軽自動車検査協会「Q. 2-002 軽自動車の名義変更や住所変更などの際に、車庫証明は必要ですか。」 https://www.keikenkyo-faq.jp/category02/inport-17/ (ページに版の日付の表示なし/取得 2026-10-26)=軽自動車では車庫証明は不要なこと
- 軽自動車検査協会「Q. 2-008 申請者(軽自動車の使用者)の代わりに手続きを行う場合、委任状は必要ですか。」 https://www.keikenkyo-faq.jp/category02/inport-23/ (ページに版の日付の表示なし/取得 2026-10-26)=代理で手続きするときは申請依頼書(様式5)が必要なこと
- 大阪府自家用自動車連合協会「ナンバープレートの種別と分類番号等」 http://www.daijiren.or.jp/number/number_classification.html (ページに「令和8年10月19日現在」の表示/取得 2026-10-26)=軽自動車・中板・一連番号・ペイント式の1組2,000円
- 関東陸運振興センター「ナンバープレートについて」 https://www.rikuriku.or.jp/numberplate/ (ページに価格の時点の表示なし/取得 2026-10-26)=東京・埼玉・千葉・茨城・群馬・山梨の軽自動車・一連番号・ペイント式2,100円(消費税10%と取付金具を含む)
- 近畿陸運協会「自動車登録番号標交付手数料および車両番号標の価格改定について」 https://www.kinki-rikuun.or.jp/news/623/ と価格表 https://www.kinki-rikuun.or.jp/wp/wp-content/uploads/2025/04/2025.04.04-HPトップページPDF.pdf (2025-04-04 掲載・改定日 令和7年5月1日/取得 2026-10-26)=軽自動車・一連番号・中型・ペイント(2枚1組)が1,500円から2,200円に改定されたこと
- 希望番号・図柄ナンバープレート申込サービス「軽自動車予約センター一覧」 https://www.kibou-number.jp/illust/general/index?__next=GKAA0503&__route=KAA05_2 (取得 2026-10-26)=大阪・なにわ・和泉・堺と神戸・姫路のナンバーの交付窓口がどの団体か
著者
中村 篤彦(なかむら あつひこ)/株式会社極 代表取締役/GOKUリース運営
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